※次回募集は未定です

3ヶ月で学ぶ
大人の為の
言語化講座
仕事から日常まで
生活で使える
言語化の本質
こんな悩みありませんか?
誤解されて伝わってしまう ことがある
話を共有したいのに 話にまとまりがなく伝わらない
営業で先方となかなか 距離を縮めれない
言語化が大事と言われても よくわからず苦手
思考がまとまらずモヤモヤ して次に進めない
周りにどう思われているか気になる
感覚を言語化できないせいで マニュアルが作れず部下に伝えられない
家族や子どもに 感情的にあたってしまう
本当にやりたいことが分からない

ことぷれは こんな方におすすめです
言語化が苦手な方
コミュニケーション力を 向上させたい方
感情的に人に怒ってしまう方
相手の話を聞くのが苦手な方
考えを整理するのが苦手な方
ABOUT
ことぷれとは
ことぷれは仕事でも
日常生活でも必須の
言語化の本質を伝える
実践型講座です。
「言語化は難しい」それは
使い道のイメージが沸かないから
本屋へ行くと軒並み言語化に関する本が
平積みされています。
それほど注目度が高い言語化ですが
ぶっちゃけ何に使えますか?
言語化の本を読んでどうなりたいですか?
そこまで理解できている方は少ないのでは
無いでしょうか?
それは仕方がないこと。
なぜならその先に何ができるのか、
仕事で活かせる、日常生活で活かせる
イメージが沸きづらいからです。
そこで・・・
日常生活・仕事で使える
実践ベースの講座を実施することで
すぐ使えるようになる
「一人一人にあった体験」に
フォーカスした
サービスを提供します。
FUTURES
ことぷれの特徴

グループワーク
&

月1リアル勉強会
毎週1回オンラインの講義に加えて
リアル勉強会の実施でオンラインだけでなく
オフラインでも話せるように
どちらにもなれてもらうように
環境を整備しております。

毎講義必ず
話す時間・環境の提供
言語化は話す、実践する環境がないと
上達しません。そのため
2~3人の少人数ワーク
を必ずしてもらいます。
VOICE
受講生の声
PROGRAM
ことぷれの講座内容
- #傾聴力の付け方
- #伝え方・話し方
- #メタ認知から捉える自分の立ち振る舞い方法
- #自分の意見の深掘り力をあげる
- #SNSのファン化の極意
- #自己理解を深めるワーク
- #先方と良好な関係の作り方
- #営業の事前準備の仕方
- #好かれる人と嫌われる人の違い
- #組織化で重要なマニュアルの作り方、思考の共有方法
- #イライラしないためのセルフマネジメント
- #部下との関係改善のための話し方
- #交渉術
- #一方通行ではなく多角的に状況を把握する認識力を上げる
※一部抜粋
REASONS
ことぷれが
選ばれる理由
週に1回の講義 「体験型・実践ベース」で
すぐに使えるテクニック0から3ヶ月で45名の組織を作り 事業を拡大した組織化の
社外秘の研修プログラム商社の営業担当を社内営業1位にした
秘伝のカリキュラムイライラ改善で家族まで変化をもたらす
アンガーマネジメント講義
PRICE
ことぷれの料金
多くの方に受けて欲しい特別価格

アーカイブはずっと視聴可能
オフライン勉強会にはいつまででも参加可能
※次回募集は未定です
販売価格 | 149,800円(税抜) 164,780円(税込) |
---|---|
商品の引き渡し方法 | 代金決済完了後、7日以内に返信 メールより会員専用サイトにアクセス可能 返信メール/問い合わせフォームにより 受講方法・お支払い等の問い合わせサポート |
サービス内容と期間 | ・Eラーニング動画教材:無期限 ・各種特典の受取/視聴:無期限 ・LIVEセミナー:3ヶ月間 |
サポート方法 | LIVEセミナーでの質疑応答サポート:全12回 参加回数は全12回中無制限 |
ご返金について | 商品の特性上、返金には応じられませんので、 あらかじめご了承ください。 |
FAQ
よくあるご質問
主婦が入っても効果はありますか?
保証はできませんが、実際に主婦の方が家族間の関係改善や子どもへの伝え方を変えた結果、子どもの成長にも繋がったと声をいただいております。
SNSの発信をしていないですが 使えますか?
もちろんです。日常生活、仕事で使える言語化術に関してお話ししております。
講義を受講するのに 追加料金は掛かりますか?
ありません。任意参加のオフライン交流会などを開催する場合は、別途飲食代・会場代等の実費をいただきます。
講師の方に直接質問する機会は ありますか?
オフライン交流会や講義の中で質問することが可能です。
支払い方法は何が使えますか?
銀行振込(一括)、クレジットカード決済(一括、分割)がご利用いただけます。
分割での支払いは可能ですか?
3分割までの可能です。なお、分割手数料はご利用されているクレジットカード規定の手数料がかかります。詳しくはご利用されているクレジットカード会社のHP/問合せ窓口にてご確認ください。
領収書は出ますか?
決済後、公式LINEへ領収書の宛先、メールアドレスをお送りください。確認後送りさせていただきます。
年齢制限はありますか?
年齢制限はございません。どなたでもご参加いただけます。
毎週いつ行いますか?
毎週木曜日21時〜を予定しております。
※次回募集は未定です
契約書
受講者(以下「甲」という。)と株式会社Pdien(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して提供する、オンラインスクールサービス「ことぷれ」に係る契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。
第1条(契約の目的)
乙は、甲に対し、下記内容の役務(以下「本件役務」という。)を提供する。
記
役務の名称:ことぷれ講座
役務の内容:
①録画講義動画の配信、
②ライブ講義動画の配信(提供期間は購入日から3ヶ月間、1週間に1回1回あたり1時間、合計12回12時間の講義。)
役務の提供時間:①については合計20本、総再生時間10時間の動画教材を常時視聴することが可能
②については月4回1時間、合計12回12時間
役務の提供時間:
①については合計20本、総再生時間10時間の動画教材を常時視聴することが可能
②については月4回1時間、合計12回12時間
第2条(役務の対価)
甲は、乙に対し、受講料 164,780円(税込)を支払う。
第3条(役務提供期間)
1 本契約に基づく役務提供期間は、購入日から3か月間とする。
2 第1項の②のライブ講義動画(提供期間は購入日から3ヶ月間、月4回1回あたり1時間、合計12回12時間の講義。)終了後、もしくは本契約に定めた回数よりも多く、乙が不定期にライブ講義動画を配信することがある。
3 前項の場合、契約期間中の受講者はもとより、第2項の役務提供期間を満了した受講者についても、前項のライブ講義動画を視聴することができる。但し、前項のライブ講義動画の配信は、あくまでも任意に提供するサービスであるため、乙はこれに拘束されるものではない
第4条(契約期間)
本契約締結日は購入日とし、本契約の期間は、購入日から3か月間とする。但し、前条第3項については、乙が役務の提供を終了するまでの間、本契約の満期を経過しても有効に存続する。
第5条(クーリング・オフ)
甲は、乙に対し、次の各号に従い、本契約をクーリング・オフすることができる。
① 特定商取引法に基づく契約書面を受け取った日から起算して8日間以内であれば、書面又は電磁的記録により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができる。
② 甲が、クーリング・オフに関して、乙が不実のことを告げたことにより誤認をし、又は乙が威迫したことにより困惑して、クーリング・オフを行わなかった場合には、甲は、乙が改めて、クーリング・オフができる旨を記載した書面を交付し、甲がこれを受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録によってクーリング・オフをすることができる。
③ クーリング・オフの効果は、甲が契約を解除する旨を記載した書面又は電磁的記録を乙に対して発信した時に生じる。
④ ①及び②に記載するクーリング・オフがあった場合において、乙が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品の販売契約についても解除することができる。
⑤ ④に記載する契約の解除の効果は、甲が契約を解除する旨を記載した書面又は電磁的記録を乙に対して発信した時に生じる。
⑥ クーリング・オフ及び④に記載する契約の解除については、手数料は不要とし、甲は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはない。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価、その他の金銭の支払義務はない。既に対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができる。
第6条(購入を要する商品)
甲が、本件役務の提供を受けるにあたり、購入を必要とする商品はない。但し、甲の進捗状況に応じ、販売ツール、メール配信ツール、動画編集ソフト、画像編集ソフトなどの使用を推奨することがある。当該ツールを購入するかは甲の判断によるものであり、甲は自らの負担で当該ソフトを購入する。また、チャットアプリ等の通信サービスを利用する場合、甲の利用料金は甲が負担する。
第7条(抗弁権の接続)
第2条の対価の支払いに際し、甲がクレジット払いを選択したときは、割賦販売法の規定に基づき、乙に生じている事由をもって対抗することができる。
第8条(前受金の保全措置等)
甲は、甲が乙に対し前受金を支払うときは、乙において前受金の保全措置を講じてないことについて確認した。
第9条(事業者等)
本契約に基づき甲に本件役務を提供する事業者等は、以下のとおりとする。
事業者名:株式会社Pdien
住所:愛知県岡崎市真伝1丁目14-11
電話番号:090ー9268ー9892
代表者:伊豫田昌弘
本契約締結担当者:伊豫田昌弘
第10条(投稿記事の著作権譲渡等)
1 甲が役務の提供を受けるに当たり、チャットアプリ等の通信サービスを利用して記事を投稿する場合、甲は、当該記事に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を乙に譲渡する。
2 甲は、前項の著作物について、乙及び乙の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。
第11条(秘密保持)
1 甲は、本契約により取得した本件役務の内容(動画コンテンツ、乙との個別・集団相談、乙による添削の内容等を含むが、これらに限られない)の全てを第三者に開示ないし漏えいしてはならない。
2 甲が前項に違反し、これにより乙に損害が発生したときは、甲は乙に対し、乙に生じた損害を賠償する義務を負う。
第12条(禁止事項等)
1 甲は、本契約に基づく役務の提供を受けるに当たり、次の各号に定める行為を行ってはならず、また、これらの行為を他人が行うことを助長してはならない。
① 本契約、または利用規約(https://masa-30blog.com/lp/kiyaku/)に違反する行為
② 乙や他人の権利(著作権等を含むが、これらに限られない。)を侵害する行為
③ 違法行為や差別的行為
④ 乙や他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を傷つける行為
⑤ 事実に反する情報を流布する行為
⑥ 他の受講者または第三者になりすまして、役務の提供を受ける行為
⑦ 役務の提供を通じて取得した他人の個人情報を、当該他人の同意を得ることなく第三者に提供する行為
⑧ 乙または他人のコンピューター・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為
⑨ コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用し又は提供する行為
⑩ 乙の役務の提供を妨害する行為(乙に対する直接の妨害行為のほか、乙の関係者や他の受講者等他人に対する妨害行為を介して乙を妨害する場合や、インターネット上に乙、乙の関係者、他の受講者等他人に関する情報を投稿し、その権利を侵害する場合を含むが、これらに限られない。)
⑪ その他、1号から10号に準じる行為であって、本契約に基づく役務の内容に反する行為
2 甲が、前項各号のいずれかに違反したときは、乙は、甲に対し、何らの催告を要することもなく本契約を解除することができる。
3 前項により、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
第13条(暴力団の排除)
甲が次の各号の一に該当したときは、乙は、何らの通知催告を要することなく本契約を解除することができる。
① 甲が暴力団または暴力団関係者であることが判明したとき。
② 甲が自ら又は第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどした場合。
第14条(損害賠償の不負担)
甲は、乙に対し、乙が前条により本契約を解除した場合のほか、甲が暴力団員または暴力団関係者であることを理由として詐欺・錯誤等に基づき本契約を終了したことにより、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
第15条(役務提供の停止、変更、終了)
1 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、役務の全部又は一部の提供をいつでも停止することができるものとする。
① 役務の提供のために乙が利用する他社のサービス(映像配信サービス、チャットアプリサービス等を含むが、これらに限られない)が停止または廃止した場合
② 役務の提供のために乙が利用するシステムまたは通信回線等が停止した場合
③ 地震、火災、風水害、停電等の天災事変その他非常事態の発生した場合
④ その他、乙が役務の提供を停止することが必要であると判断した場合
2 前項により甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
第16条(免責事項)
甲は、本契約に基づく役務の提供は成果の保証するものではなく、仮に甲において期待した成果を得ることができなかったとしても、乙は、甲に対し、何らの責任を負うものではないことを確認する。
第17条(個人情報の取扱い)
乙は、甲の個人情報を、「プライバシーポリシー」に則り、適切に取扱うものとする。
第18条(解除)
1 甲または乙が、本契約に反し、相当期間を定めた催告をしてもこれが解消されないときは、その相手方は本契約を解除することができる。
2 前項にかかわらず、甲が第11条1項、第12条1項、第13条に違反したときは、乙は何ら催告を要することなく本契約を解除することができる。
3 前2項により本契約が終了したことによって、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
第19条(損害賠償)
甲は、故意又は過失により本契約に定める内容に違反し、これにより相手方に損害が生じたときは、これを賠償しなければならない。
第20条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。
第21条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。